河内クリニック 医療安全管理指針

1 総

 1-1 基本理念

   本診療所は、患者様が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することを通じて、地域社会に貢献することを目的としている。

   この目的を達成するため、院長のリーダーシップのもとに、全職員が一丸となって、医療安全に対する意識を高めるとともに、個人と組織の両面から事故を未然に回避しうる能力を強固なものにすることが必要である。これらの取り組みを明確なものとし、本診療所における医療の安全管理、医療事故防止の徹底を図るため、ここに河内クリニック 医療安全管理指針を定める。

2 報告等にもとづく医療に係る安全確保を目的とした改善方策

   (1)  報告にもとづく情報収集      
            医療事故および事故になりかけた事例を検討し、本院の医療の質の改善と

      事故の未然防止・再発防止に資する対策を策定するのに必要な情報を収集す

      るために、すべての職員は以下の要領にしたがい、医療事故等の報告をおこ

      なうものとする。

    職員からの報告等

      職員は、次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合には、報告書式に定める書面により、速やかに報告するものとする。報告は、診療録、看護記録等に基づき作成する。

   () 医療事故

       ⇒医療側の過失の有無を問わず、発生後直ちに院長へ報告する。
(イ)   医療事故には至らなかったが、発見、対応等が遅れれば患者に有害な影響  

  を与えたと考えられる事例⇒速やかに院長へ報告する。

     () その他、日常診療のなかで危険と思われる状況

       ⇒適宜、院長へ報告する。

    報告された情報の取扱い

      院長、その他の管理的地位にある者は、報告を行った職員に対して、これを理由として不利益な取扱いを行ってはならない。

   

(2)  報告内容に基づく改善策の検討

      院長は、前項にもとづいて収集された情報を、本院の医療の質の改善に資するよう、以下の目的に活用するものとする。

    すでに発生した医療事故あるいは事故になりかけた事例を検討し、その再発防止対策、あるいは事故予防対策を策定し、職員に周知すること

      上記で策定した事故防止対策が、各部門で確実に実施され、事故防止、医療の質の改善に効果を上げているかを評価すること

3 安全管理のための指針・マニュアルの作成

  院長は本指針の運用後、多くの職員の積極的な参加を得て、以下に示す具体的なマニュアル等を作成し、必要に応じ見直しを図るように努める。

  マニュアル等は、作成、改変のつど、全ての職員に周知する。

   (1)  院内感染対策マニュアル          別紙マニュアル参照

(2)  医薬品の安全使用のための業務手順書    別紙手順書参照

   (3)  褥瘡対策マニュアル(作成中)

   (4)  その他

4 医療安全管理のための研修

   (1)  医療安全管理のための研修の実施

     院長は、1年に2回程度、および必要に応じて、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を実施する。職員は、研修が実施される際には、極力、受講するよう努めなくてはならない。

研修を実施した際は、その概要(開催日時、出席者、研修項目)を記録し、2年間保管する。

   (2)  研修の趣旨

      研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等をすべての職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、本診療所全体の医療安全を向上させることを目的とする。

   (3)  研修の方法

      研修は、院長等の講義、診療所内での報告会、事例分析、外部講師を招聘しての講習、外部の講習会・研修会の伝達報告会または有益な文献等の抄読などの方法によって行う。

5 事故発生時の対応

   (1)  救命措置の最優先

  1.医療側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合には、まず、院長またはそれに代わる医師に報告するとともに、可能な限り、本診療所の総力を結集して、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。

  2.緊急時に円滑に周辺医療機関の協力を得られるよう、連携体制を日頃から確認しておく。

   (2)  本診療所としての対応方針の決定

   報告を受けた院長は、対応方針の決定に際し、必要に応じて関係者の意見を聴くことができる。

   (3)  患者・家族・遺族への説明

   院長は、事故発生後、救命措置の遂行に支障を来さない限り可及的速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、その見通し等について、患者本人、家族等に誠意をもって説明するものとする。

   患者が事故により死亡した場合には、その客観的状況を速やかに遺族に説明する。また、この説明の事実・内容等を診療記録等に記入する。

 6-1 本指針の周知

   本指針の内容については、院長、医療安全推進者等を通じて、全職員に周知徹底する。

 6-2 本指針の見直し、改正

   院長は、必要に応じ本指針の見直しを検討するものとする。

 6-3 本指針の閲覧

   本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、患者およびその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。

 6-4 患者からの相談への対応

   病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては、担当者を決め、誠実に対応し、担当者は必要に応じ院長等へ内容を報告する。

          本指針は平成1941日より実施する

 河内クリニック
   「院内感染対策マニュアル」

 診療所では下記のような感染症の発生を予防し、その拡大を防ぐことが重要である。今回、診療所内の感染予防対策として重要となる職員の技術に着目し、実践場面での感染予防の手技を充実させる目的で、院内感染防止マニュアルを策定する

 1)患者の抵抗力の低下に伴う日和見感染

 2)医療従事者の針刺し事故などによる職業感染

 3)市中感染の院内持込による感染

標準予防策の基本的手技について

1. 手指衛生 手洗い

1-1.   個々の患者のケアー前後に、石鹸と流水による手洗いか、アルコール製剤によ    

   る擦式消毒をおこなう。

1-2.   使い捨て手袋を着用してケアーをする場合の前後も、石鹸と流水による手洗い 

   か、アルコール製剤による擦式消毒をおこなう。

1-3.   目に見える汚れが付着している場合は必ず石鹸と流水による手洗いをおこなう

   が、そうでない場合は、擦式消毒でも良い。

2. 手袋

 2-1. 血液/体液には、直接触れないように作業することが原則である。

    血液/体液に触れる可能性の高い作業をおこなうときには、使い捨て手袋を着用 

    する。

 2-2. 手袋を着用した安心感から、汚染した手袋でベッド、ドアノブなどに触れない

    よう注意する。

 2-3. ディスポーザブル手袋は再使用せず、患者(処置)ごとの交換が原則である。

    やむをえずくり返し使用する場合には、そのつどのアルコール清拭が必要である。

3. 医用器具・器材

 3-1. 滅菌物の保管は、汚染が起こらないよう注意する。汚染が認められたときは、

   廃棄、あるいは、再滅菌する。使用の際は、安全保存期間(有効期限)を厳守する。

 3-2. 滅菌済器具・器材を使用する際は、無菌野(滅菌したドレープ上など)で滅菌

   手袋着用の上で取り扱う。

 3-3. 非無菌野で、非滅菌物と滅菌物とを混ぜて使うことは意味が無い。

4. リネン類

 4-1. 共用するリネン類(シーツ、ベッドパッドなど)は熱水消毒を経て再使用する。

 4-2. 熱水消毒が利用できない場合には,次亜塩素酸ナトリウムなどで洗濯前処理する

  (250ppm5%次亜塩素酸ナトリウムなら200 倍希釈)以上、30℃、5 分以上)。

5. 消化管感染症対策

 5-1. 糞便−経口の経路を遮断する観点から,手洗いや手指消毒が重要である。

 5-2. 糞便や吐物で汚染された箇所の消毒が必要である。

 5-3. 床面等に嘔吐した場合は、手袋、マスクを着用して、重ねたティッシュで拭き取

   り、プラスチックバッグに密閉する。汚染箇所の消毒は、次亜塩素酸ナトリウムを

   用い、平滑な表面であれば、5%溶液の50倍希釈液を、カーペット等は10倍希釈

   液(5,000ppm)を用い、10 分間接触させる。表面への影響については、消毒

   後に、設備担当者と相談する。蒸気クリーナー、または、蒸気アイロンで熱消毒

  (100℃1分)することも良い。

 5-4. 汚染箇所を、一般用掃除機(超高性能フィルターで濾過排気する病院清掃用掃除

   機以外のもの)で清掃することは、汚染を空気中に飛散させる原因となるので、

   おこなわない。

6. 患者の技術的隔離

 6-1. 空気感染、飛沫感染する感染症では,患者にサージカルマスクを着用してもらう。

 6-2. 空気感染、飛沫感染する感染症で、隔離の必要がある場合には、移送関係者への

   感染防止(N95 微粒子用マスク着用など)を実施して、適切な施設に紹介移送す

   る。

 6-3. 接触感染する感染症で、入院を必要とする場合は、感染局所を安全な方法で被覆

   して適切な施設に紹介移送する。

7. 感染症発生時の対応

 7-1. 個々の感染症例は、専門医に相談しつつ治療する

 7-2. 感染症の治療に際しては、周辺への感染の拡大を防止しつつ、適切に実施する。

 7-3. アウトブレーク(集団発生)あるいは異常発生が考えられるときは、地域保健所

   と連絡を密にして対応する。

8. 抗菌薬投与時の注意

 8-1. 対象微生物と対象臓器の組織内濃度を考慮した適正量の投与をおこなう。分離微

   生物の薬剤感受性検査結果に基づく抗菌薬選択をおこなうことが望ましい。

 8-2. 細菌培養等の検査結果を得る前でも、必要な場合は、経験的治療empiric therapy

   をおこなわなければならない。

 8-3. 特別な例を除いて、1 つの抗菌薬を長期間連続使用することは厳に慎まなければ

   ならない(数日程度が限界の目安)。

9. 予防接種

 9-1. 予防接種が可能な感染性疾患に対しては、接種率を高めることが最大の制御策

   である。

 9-2. ワクチン接種によって感染が予防できる疾患(B型肝炎、麻疹、風疹、水痘

   、流行性耳下腺炎、インフルエンザ等)については、適切にワクチン接種をおこな

   う。

 9-3. 患者/医療従事者共に必要なワクチンの接種率を高める工夫をする。

10. 医薬品の微生物汚染防止

 10-1. 血液製剤(ヒトエリスロポエチンも含む)や脂肪乳剤(プロポフォールも含む)

   の分割使用をおこなってはならない。

 10-2. 生理食塩液や5%ブドウ糖液などの注射剤の分割使用は、原則としておこなって

   はならない。もし分割使用するのであれば、冷所保存で24時間までの使用にとど

   める